早期リタイアを夢見るサラリーマン投資家

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退職金を試算する 早期(セミ)リタイア時期を考えるシリーズ2022年版 その5

こんばんは

というわけで絶賛飛び石連載中の早期(セミ)リタイア時期を考えるシリーズ2022年版 その5として

2.リタイア後の収入を試算する

の中から退職金の試算について記事にしてみます。

リタイア後のくくりとするかどうかは微妙ですが、いずれにせよ退職金収入の多寡はセミリタイア時期の決定にはかなり重要な要素ですのでしっかり試算しときましょう。

2年ちょっと前に一度試算してるのでコピペしつつ適宜見直しつつで確認してみようかと思います。

自分の分とかみさんの分の規定を読んでそれぞれ試算してみました。

ちなみに自分のところは在籍年数とその等級により1年ごとのポイント積立制ですので今の等級のまま50,53,55,57,60歳のそれぞれで退職した場合を。

かみさんのところは退職時の基本給×勤続年数と理由に応じた月数制だったので基本給は現状のままでそれぞれ50,53,55,57,60歳時の勤続年数の月数で計算してみました。

自分の方は前回試算から変化なし、かみさんの方は多少規定上の数字が変更になってたのでその辺を考慮して再算出した結果が下表の通りです。

リタイア年齢 自分 かみさん 世帯合計
50 1270 1180 2450
53 1600 1350 2950
55 1710 1460 3170
57 1810 1570 3380
60 1880 1730 3610

53歳以上であれば結構な額の退職金がもらえる目論見になります。自分の方の規定上勤続30年を超せば自己都合でも退職金減額が無くなる関係で50→53の伸びしろが大きい感じです。

この後の諸々の試算結果にもよりますが現実的に見てセミリタイアの最低ラインは53歳ってことになるのかなぁとこの数字を見ると思えてきます。

さてここまではとりあえず現行規定での退職金算出になりますが、さて年金同様今後の変化を考慮に入れるかどうするか?というところですが・・・、まぁもしかしたら規定変わって減額されるかもとか、そもそも会社が傾けば減額どころか無しになる可能性もあるかもとかマイナスの要因も想定されますし、一方でうまいタイミングで早期退職優遇制度の対象になるかもとかいうプラスの変動も想定されるわけですし・・・、というわけであまり真面目に考えてもしょうがないということでこの現行規定での計算値をそのまま早期リタイア時期検討の材料として採用することとします。

さて、以上で退職金の試算は完了、次回の検討予定はリタイア後の収入試算の続きとして

・投資資産からの利回りを仮定する

セミリタイア期間の労働収入&不労所得を仮定する

あたりのどっちかか?まとめて試算するかにする予定です。

飛び石連載次回へ続く